株式会社インベストメントカレッジ
吉田健吾
累計12万5000人以上の個人投資家が学ぶ投資スクール「Daily Wealth」の運営責任者。講師には、カリスマFXトレーダーの維新の介を始め、毎年億を稼ぐプロトレーダー、不動産投資歴19年の元祖サラリーマン大家、FX・株・先物・不動産投資、ベンチャーキャピタルなど幅広く精通する大分の投資家など、一流のトレーダー・投資家がいる。
給与所得に対する課税は、累進課税が適用されているため、給与所得の多さに応じて税率が変わります。
一方で、FXで利益が生じた場合には雑所得として扱われますが、雑所得とはどんなものなのでしょうか?
税金を申告していないと、後でトラブルに発展する可能性もあるので課税方法について理解しておく必要があります。
そこで今回は、雑所得であるFXの利益に対する課税方法について分かりやすく解説します。
Contents
FXで生じた利益は雑所得として扱われる
給与所得やFXなどの取引によって得た所得は、全部で以下の10種類に分類されます。
- 利子所得:収益の分配から生じる所得
- 配当所得:配当所得とは株式の配当などの所得
- 不動産所得:不動産を貸した時に生じる所得
- 事業所得:事業を行うことで生じる所得
- 給与所得:会社からもらう給料などの所得
- 退職所得:会社を退職する際に得る所得
- 山林所得:山から木を伐採して売るまたは山を売却することで得る所得
- 譲渡所得:土地や建物などを譲渡した時に得る所得
- 一時所得:営利目的ではない一時的な所得
- 雑所得:上記9つに該当しない所得
これらの所得に対して課される所得税は、所得の種類に関係なく合算して課税される総合課税、他の所得と切り離して課税される分離課税に分けられます。
また、さらに分離課税は確定申告が不要な源泉分離課税と確定申告が必要な申告分離課税に分けられます。
FXの取引によって生じた所得は、上記10種類のうちの雑所得・分離課税・申告分離課税が適用されます。
FXで利益が生じている場合は、自分で確定申告しなければならないため、課税方法の仕組みを理解しておくことが重要と言えるでしょう。
FXで生じた利益の課税方法とは
FXで生じた所得は雑所得として扱いますが、どのように課税するのでしょうか?雑所得の所得税を算出する際の計算式は以下の通りです。
- 所得-経費-各種控除=所得税算出の元になる金額
- 所得税算出の元になる金額×税率=課される所得税
「FXで経費は認められるの?」と気になって人もいるかもしれませんが、FXの知識を身に付けるために購入した書籍の費用やセミナーの受講費用などは必要経費として認められる可能性があります。
ただし、必要経費に関する細かな規定があるわけではないため、経費を算出する際は、管轄の税務署に確認した方が良いと言えます。
FXで生じた利益に対して課税する際の方法について詳しく見ていきましょう。
雑所得として20.315%で課税される
FXで生じた利益は雑所得として扱われるため、所得税15%・住民税5%・復興所得税0.315%(2037年までは所得税に対して2.1%の復興所得税を加算)を加えた20.315%の所得税が課されます。
決済せずにポジションを持ち続けている含み益は、雑所得としての課税対象になりません。
例えば、FXの取引によって年間100万円の利益が生じた場合には、20.315万円の所得税が課されます。
年間1,000万円の利益が生じた場合には、20.315万円を10倍するだけなので203.15万円と計算は簡単です。
給与所得のように、所得の大きさに応じて15~55%と税率が変動する累進課税の場合には、所得が大きくなればなるほど所得税が大きくなるので損をします。
税率という点では、FXは所得の大きさに応じて変化しないため、他の所得よりも税率が優遇されていると言えるでしょう。
損失を繰越控除できる
FXで生じた所得は雑所得が適用されると言いましたが、最大3年間損失を繰越控除できるという特徴があります。
繰越控除とは、利益と損失を相殺する仕組みのことです。
例えば、FXを始めた1年目は経験不足だったこともあって50万円の損失が生じたとします。
2年目はFXの取引に慣れたこともあって、70万円の利益が生じたとすると、本来であれば70万円に対して課税されますが、1年目の損失を差し引いた20万円に対して課税されます。
また、2年目もまだ安定した利益を出せずに20万円の利益にとどまってしまった場合は、本来であれば20万円に対して課税されますが、1年目の損失を差し引くとマイナスなので2年目も課税されません。
3年目に少し利益を上乗せして、30万円の利益が生じたとすると、本来であれば30万円に対して課税されますが、1年目でマイナス50万円、2年目でもマイナス30万円と3年目の利益を考慮してもまだマイナスになるので課税されません。
このように、繰越控除できるということは、3年間の取引でプラスになっていない限り課税されないため、無駄な所得税を払わずに済むと言えるでしょう。
損益通算できる
損益通算とは、1つのFX業者で利益が出ていて一方で損失が生じている場合に、それらを通算して所得税を算出することです。
例えば、A業者で200万円の利益が出ていてB業者で200万円の損失が生じているとします。
A業者の利益に雑所得による所得税が課されると、通算では利益が出ていないので所得税の分だけ損をすることになります。
しかし、損益通算した場合はトータルでは利益が生じていないため、雑所得による所得税が課されません。
FXと損益通算できるのは、異なる業者間の取引だけでなく、以下の取引も含まれます。
- 商品先物
- 日経225等の先物取引
- CDF
- オプション取引
上記のような取引と損益通算できますが、株式投資の損益・外貨預金の為替差損益や利子・ビットコインの売買損益との損益通算はできないので注意しましょう。
FXにおける確定申告の定義とは
確定申告が必要になるケース
FXをしている人はどのような人でも確定申告しなければならないのでしょうか?
FXで確定申告が必要になるケースは以下の3つです。
- サラリーマンで年収2,000万円超
- サラリーマンで年収2,000万円以下かつFXの利益が年間20万円超
- 会社から給料をもらっていないかつFXの利益が年間38万円超
FXをしている・していないにかかわらず、年収が2,000万円以上の場合は必ず確定申告が必要です。
サラリーマンで給与所得がある人で、FXの利益が年間20万円以上の場合も確定申告が必要です。
会社を退職しているなどの理由で給与所得がない人で、FXの利益が年間38万円以上の場合も同様です。
確定申告が不要になるケース
「FXで利益が出ていない人は課税対象の所得がないので確定申告する必要がないのでは?」と思った人もいるのではないでしょうか?
FXで確定申告が不要になるケースは以下の3つです。
- FXでの利益がないまたはマイナス
- サラリーマンで年収2,000万円以下かつFXの利益が年間20万円以下
- 会社から給料をもらっていないかつFXの利益が年間38万円以下
FXで利益がないまたはマイナスの人は課税対象の所得がないため、確定申告をしなくても問題はありません。
また、確定申告が必要になるケースにおけるそれぞれの条件を満たしていない場合も確定申告が不要です。
ただし、いくら確定申告が不要と言っても、FXでの利益がないまたはマイナスの場合は、確定申告することによって雑所得内の損益通算や損失の繰越控除が適用できるため、確定申告した方が良いと言えるでしょう。
まとめ
FXで生じた所得には雑所得・分離課税・申告分離課税が適用されます。
FXの所得に対しては課される所得税の税率は20.315%です。
給与所得の累進課税と異なり、所得の大きさに応じて税率が変動しないため、大きな利益が出ても基本的に損をしません。
FXでの所得が大きい場合には確定申告するのが一般的ですが、FXで損失が生じた場合には確定申告しなくても問題はありません。
しかし、損益通算・繰越控除による節税効果もしくは経費を計上することによる節税効果が期待できることを考えると、確定申告した方が良いと言えるでしょう。